弊所では、権利取得に際し、3つのこだわりがあります。
①徹底したヒアリング
特許などの知財権は、取得するだけでは意味がありません。相談されたアイデアをそのまま出願するのではなく、打合せを通して、単に技術のみではなく、発明者様の思いや知財担当者様の思いを汲んだうえで、権利範囲をお客様と一緒に創造していきます。
②多面的な観点からの提案
お客様の事業領域や競合他社との関係、海外での権利化の要否等により、最適な権利の取得方法は異なります。このため、弊所では、上記の要因を勘案した提案を行います。
③より良く、より早く
「最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる(特許法第39条第1項)」というように、知的財産権の取得には早い者勝ちの側面があります。このため、弊所では、迅速な対応にこだわりを持っています。
日本で特許権等を取得した場合、その効力は日本国内にとどまります。
このため、外国においても権利を発生させるためには、外国の特許庁に出願を行う必要があります。
外国出願は、日本国内での出願後に、その出願に基づいて行なうことが一般的です。
__________________
弊所の弁理士野村和弘は、欧州や米国での実務研修の経験や、米国での審査官面接等の実績があります。これまで、欧州、米国、中国、東南アジア、アフリカ、南米等の幅広い国や地域への出願を現地代理人と連携して進めてきました。
また、現地代理人との電話やメールでの綿密な意思疎通を行うことにより、各国の制度に応じた適切なアドバイスを行うことができます。今後、ますます加速するグローバル化に対応する知財権の取得・運用を幅広くサポートしていきます。
なお、既に国内で出願済の案件について、外国出願から受任することについても可能ですので、お気軽にご相談ください。
以下のような業務につきましても、お気軽にご相談ください
弊所では、打合せから10日以内程度で出願を完了させる「緊急出願」サービスを行っております。
(別途、緊急出願手数料を頂戴いたします)
__________________
特許権を取得するためには、そのアイデアが出願前に知られていない必要があります。
このため、一部の例外を除いて、学会発表や論文発表、展示会への出展や、外部へのサンプル提供等により特許権を取得できなくなります。
学会発表の直前等、緊急出願を要する場合にご検討下さい。
お受けできる件数には限りがございますが、まずはお気軽にご相談ください。
近年、お客様からの中途受任の要望が増えております。
お客様ご自身で出願した案件等について、特許庁から拒絶理由通知や拒絶査定を受けた段階から、弊所が代理することが可能です。
拒絶査定段階で中途受任し、特許査定を勝ち取った実績もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
__________________
また、セカンドオピニオンとしてのご利用も承ります。
その他、出願後の案件を途中で引き継ぐことや、外国出願から引き継ぐことも可能ですので、中途受任(中途移管)をご希望の場合にはお気軽にご相談ください。
知財部様や、知財部を持たないお客様をサポートするサービスです。
知財に関する日頃の疑問を迅速に解消できるため、顧問契約を既にご利用のお客様からもご好評をいただいております。
__________________
例えば、
・知財戦略のご相談
・発明発掘のご相談
・営業部からの質問に対する助言
・法律の解釈に対する助言
・出願までの発明者様のスケジュール管理
等に対応することができます。
まずはお気軽にお問合せください。